2008年05月08日

自由な意志

とは一体?

自由意志(じゆういし、英:free will, 独:freier Wille, 仏:libre arbitre, 羅:liberum arbitrium)の問題とは、理性的な行為者が自己の行為および判断に対するコントロールを行うことができるか否か、また、それを行うとはどういう意味なのかという問いである。この問いに取り組むには、自由と因果との関係を理解し、そして自然法則は因果的に決定しているのかどうかを判断しなければならない。様々な哲学上の立場が、あらゆる事象は決定されているか否か(決定論VS非決定論)について、また同様に、自由は決定論と共存できるか否か(両立主義VS非両立主義)について意見を違えている。それゆえに、例えば、固い決定論は、宇宙は決定論的であり、このことが自由意志を不可能にすると主張している。

自由意志の原理は、宗教的、倫理的そして科学的原理の絡み合いから成っている。例えば、宗教の領域においては、自由意志は、万能な聖なる存在すなわち神はその力を個々の意志や選択に及ぼさないということを含意しているだろう。倫理学においては、自由意志は、個々人は自身の行為に対して道徳的な説明義務を負っているということを含意しているだろう。科学の領域においては、自由意志は、脳と思考を含む身体の動作が物理的な因果律によって完全に規定されているわけではないということを含意しているだろう。自由意志の問題は、哲学的思索が始まって以来、中心的な論点であった。

哲学における自由意志

自由意志に関する三つの立場。左から順に「柔らかい決定論」、「固い(厳密な)決定論」、「自由意志論」。自由意志の問題における哲学上の基本的な立場は、(1)決定論は真か偽か、(2)自由意志は実在するかという2つの問題に対して、それらの立場が与える解答との関連で区別されえる。

決定論とは、おおざっぱに定義するならば、あらゆる現在および未来の事象は、自然法則と結び付いた過去の事象によって必然化されているという主張である。もっとも、決定論もその反対の非決定論も、自由意志の議論における態度決定ではない[1]。すなわち、決定論と自由意志との関係については、決定論=自由意志の否定、非決定論=自由意志の肯定という捉え方以外に、もっと別の考え方がありえる。

両立主義という考えによれば、自由意志の実在性と決定論とは両立可能である。非両立主義という考え方によれば、決定論に対する信仰と自由意志に対する信仰とを調和させる手段は全くない[2]。固い決定論は、非両立主義のバリエーションのひとつであり、決定論が真であることを受け入れ、そして、人間が何らかの自由意志を有していることを拒絶する[3]。これに対して、形而上学的自由肯定主義と固い決定論は、両立主義を拒絶するという点でのみ局地的に手を取り合う。自由肯定論者は自由意志の実在性を受け入れるので、彼らは決定論を拒絶せねばならず、また、自由と両立可能な非決定論のうちの何らかのバージョンを擁護しなければならない。

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両立主義
非両立主義
固い決定論:決定論を肯定し、自由意志を否定する。
自由肯定主義:決定論を否定し、自由意志を肯定する。
固い非両立主義:決定論非決定論に関係なく自由意志を否定する。
(以上、ウィキペディアより引用)

自由な意思かー。

2008年03月24日

損害賠償って

毎日どこかで起こってる気がします。。

損害賠償(そんがいばいしょう)とは、主に民法や民事紛争における法律用語である。違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。または埋め合わせとして交付される金品や物を指すこともある。なお、精神的な損害に対する賠償については、慰謝料(いしゃりょう、元々の用字は慰藉料)と称される。

近代以降の法律においては民事紛争と刑事紛争とが峻別されるようになり、また、人権意識も向上したため、金銭賠償が原則とされるようになってきている。

民法は、以下で条数のみ記載する。

不法行為
不法行為は、709条以下に規定がある。原則としては、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害することにより生じた損害について賠償する責任を負う(709条)(これを一般的不法行為と呼ぶこともある。)。このように過失責任主義が原則である。
従業員の行為については使用者も損害賠償の責任を負う(715条)(使用者責任)。
故意、過失については、債権者(被害者)がその存在について立証責任がある。
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる(722条)。
失火の場合は重過失があって初めて損害賠償の義務が発生する(失火ノ責任ニ関スル法律)
土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者・所有者が損害賠償の責任を負う(717条)。通常の不法行為と異なり、所有者について無過失責任が定められている。

無過失責任を定めるもの
自動車などの交通機関および危険・有害な設備を使用する工業の発達により、民法の定める過失責任主義では被害者の救済が十分に行われないという問題が生じた。そのため、無過失責任を定める特別法がいくつも立法されている。例示すると以下の通り。

公害の排出者責任(大気汚染防止法・水質汚濁防止法)
「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」(昭和47年法律84号):通称、「無過失責任法」
(自動車の)運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)
製造物責任(製造物責任法3条)
過失に代わり、製造物の欠陥を損害賠償の要件とする。
原子力損害賠償責任(原子力損害の賠償に関する法律3条)
無過失責任および責任の集中を定める。
1999年のJCO臨界事故で初めて適用された。
(以上、ウィキペディアより引用)

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